平成13年10月15日
亀井 孝氏 代理人
弁護士 D 様
社団法人 全日本アーチェリー連盟
代理人 弁護士 C
ご 連 絡
前略
亀井氏からの「ご連絡書」を拝見しました。
「ご連絡書」には、「調停調書のどこに「KAMEI」の文字の入ったリムを使用してはいけない、と書いてあるのでしょうか」とあります。
しかし、前回の調停は、「Powered By
Kamei」と記されたリムを亀井氏が撤去すること、または、同標記を除去することを前提として和解が成立したものです。
このリムの撤去ないし除去に関しては、亀井氏自身のリムも当然に含むものであり、彼自身のリムを除外したものではないわけですから、それを使用すること自体、調停に違反するものと考えます。
従いまして、「KAMEI」の文字の入ったリムを使用されることは、前回の調停合意に違反するものであるので、リムの撤去ないし同標記の除去を強く要望するものです。
以上
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