平成13年10月17日
(社)全日本アーチェリー連盟 御中
亀井
孝 代理人
弁護士 D
御連絡書
貴連盟より、平成13年10月15日付けご連絡書を受領しましたが、納得いたしかねます。
1 亀井が、当該ネームの入ったリムを使用しないことは、調停の前提条件ではありませんでした。
2 第三者の使用するリムに関しては、除去することは不可能な場合がある以上、第三者が当該KAMEIのリムを使用して大会に出場することまで、亀井において禁止することはできません。
それなのに、「他人でも当該リムの使用者は大会に出場できない」のと主張はまったく調停事項を理解しない主張と考えます。
この点のご回答を是非お願いいたします。
(第三者による当該リムの使用は今後、拒否されないようと連盟の方に指示していただきたいと考えます。)
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