第二回調停に向けて(1)

 第一回調停(3月8日)を受けて、25日理事会での議決を目指して下記文書が届きました。
 

平成13年3月19日

 亀井孝氏 代理人
   弁護士 D 様

社団法人 全日本アーチェリー連盟
                            代理人 弁護士 C

ご 連 絡

前略
 亀井氏の件でご連絡いたします。
 さて、リムの撤去もしくは当該文字の除去の件はどうなっておりますでしょうか。
 全ア連の理事会は3月24日と25日ですので、少し余裕を持って連絡していただければ、幸いです。
 理事会で亀井氏の報告が仮に了承された場合には、次回の調停において、調停を成立させたいと思っております。調停案の骨子は、以下のとおりです。

第1条、 相手方は、申立人が「Powered by KAMEI」と記されたリムの撤去ないし同標記の除去を行ったことを認め、相手方の申立人に対する資格停止処分が平成13年3月31日の経過をもって終了することを確認する。

第2条、 申立人は、相手方が申立人に対してなした平成12年8月22日の出場を不許可処分、並びに同年10月2日の資格停止処分を認め、その処分の当否につき、今後一切の異議を述べない。

第3条、 申立人及び相手方は、本件が、調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼回復に努める。

第4条、 申立人及び相手方には本調停条項に定めるほか、本件に関して何らの権利義務のないことを相互に確認する。

第5条、 調停費用は各自負担とする。

以上のとおりですので、ご検討ください。

なお、ホームページ等で本件処分の当否を議論することも第2条に含まれておりますので、その点は、お含み置き下さい。

 
 しかし、この原案では調停を申し立てた意味がありません。
 そこで次の2点について、当方弁護士に対し指示を行いました。
 

2001年3月20日

(前略)

相手方は「競技者規定」の不備を認め、早急に改善の努力を行う。また、運用においても公平公正な運用を目指す。

 と言った、文言が盛り込まれない限り状況からして認められません。

(中略)

 また、最後の「なお、」以降の意味がわかりません。これは先方の弁護士も言われたと思いますが、個人のホームページにおいて自由な論議をすることに対しての「制約」であるなら、これを第2条に含めるわけにはいきません。調停成立なり内容には先の状況が盛り込まれれば異議はありませんが、調停経過の事実公表その他に制約を加えることは納得しかねます。

 以上、2点ご検討ください。もし、その結果、4月1日の資格停止解除が叶わなくとも、それは仕方ないと考えます。この2点は譲れない最後の部分です。ご理解のうえ、ご検討ください。
 よろしくお願いします。

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