全日ア連総務第00-022号
平成12年8月31日
競技者規定抵触の件について
今般、ヤマハカップアーチェリー大会の出場については、以下の理由により、貴殿の出場を許可する事は出来ませんので、お知らせいたします。
記
競技者規定第5条第2項に違反していると、当連盟は認めます。
理 由
1 貴殿の名前入りリムを、連盟の承認無しに販売した事実
(市場に出回っている事実に基ずく)
2 社会人T大会(愛知大会)で、同様の弓具を使用して、大会に参加を許可したとの事ですが、確かにそのことは、当連盟の検査の不徹底でありました。
弓具の検査については、大会の都度行い、今後に生かす事が責務であります。
その意味で、今回は、これがはっきりした事により、規約違反を指摘するものであります。
3 亀井の4文字に対して、単なる固有名刺として理解しているようですが、第3者には、貴殿を連想させる事は疑いも無いと思います。
|