2001(平成13)年2月5日、亀井 孝 は (社)全日本アーチェリー連盟 を相手取って調停を求める申し立てを、東京簡易裁判所に行いました。いろいろな考えはあるでしょう。しかし、これは訴訟ではありません。話し合いのための民事調停です。11月9日以降、数回にわたる問い合わせに対し、はっきりと回答を示さない全日本アーチェリー連盟に個人としてできる唯一の方法でした。
 これはあくまで亀井個人の問題です。しかし組織が一個人に対し、権利、誇り、夢、そして一番大切なものを侵害してきた時、勝ち負けではなく真実と一番大切なものを守るためにはこの方法しかないのです。そして情報公開が叫ばれる中、結果ではなく経過と事実だけはアーチェリーを愛しアーチェリーを広め、発展させたい人たちのためにも公表されなければならないと考えました。
 何を求めて何が真実、事実なのか、ともかく何度もなんども読み返してください。この背景にある、そして体質に潜むもっと大きな問題が見えてくるはずです。この20年間、日本のアーチェリーが世界で勝てなくなり、競技人口の激減に歯止めを掛けられない状況の一端がうかがい知れるはずです。それによって今一度、アーチェリーを愛する個人個人がしなければならないことが見えてくれば幸いです。

 

 

調 停 申 立 書

 

第1 申立の趣旨

 相手方は申立人に対し、下記決議の取消(撤回)をする。との調停を求める。
 平成12年10月2日相手方理事会において為された「申立人の会員資格を停止する」との処分決議。

第2 申立の実情

 1 申立人は、相手方連盟に所属し、連盟主催アーチェリー大会等に出場している選手である。

 2 相手方は、突然申立人に対し、平成12年8月31日付文書(甲第1号証)により「ヤマハカップアーチェリー大会への出場を許可することはできない」旨の通知をした。
 その理由として、アーチェリーのリムに連盟の承諾なく申立人の名前を入れて販売したこと、それが規定第5条第2項に違反する。とのことであった。

 3 申立人は、その件について、同年9月5日、相手方に対し謝罪の意を表示した(甲第2号証)。
 その際、申立人は文書にて、甲第2号証記載の点について教示を求めた。

 4 それに対し、相手方より同年10月12日付文書により、回答が為されたが、この中でいくつかの疑問点があった。

  @ 10月2日の理事会の決議により、資格停止が決議されたならば、それ以前の大会への出場はできたはずではないか。

  A 資格停止解除の条件として「KAMEI」の文字が記載されたリムを回収することとなっているが、それは不可能又は不合理ではないか。
  との点。

 5 この疑問点について、申立人は相手方による同年11月10日付文書により回答を求めた(甲第3号証)。
  しかし、回答が為されないので申立人は再々にわたって催告しているが今日まで回答は為されない。

 6 そもそも10月2日付決議には、手続上、実体上重大な疑義があるので(甲第3号証記載)、その取消を求めて本申立に及んだ次第である。

 

 
■ 「甲第1号証」 (平成12年8月31日付文書)
■ 「登録会員の件につき問合わせ事項」 (平成12年8月14日付文書)
■ 「競技者規定第5条第2項」 (問われている点について)
■ 「甲第2号証」 (平成12年9月5日付文書)
■ 「ご 通 知」 (平成12年10月12日付文書)
■ 「甲第3号証」 (平成12年11月10日付文書)
■ 「理事会の処置について通知」 (平成12年11月9日付文書)

■ 「第一回調停」 (平成13年3月8日 東京簡易裁判所)
■ 「「競技者規程」の適切な運用と日本アーチェリー界の健全なる発展を願う」 (第二回調停に向けての文書の一部)
■ 「プロセレクトリム回収のお願い」 (3月10日付文書)
■ 「ご連絡」 (平成13年3月19日付文書)
■ 「ご連絡」 (平成13年3月28日付文書)

■ 「第二回調停」 (平成13年4月16日 東京簡易裁判所)
■ 「制裁解除について」 (平成13年3月25日付文書)
■ 個人的にいただいた「ご意見・ご感想
■ いろいろな見方や考えはあるいと思います。ご意見やご感想などがありましたら、お気軽にこちらをご利用ください。

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