調 停 申 立 書
第1 申立の趣旨
相手方は申立人に対し、下記決議の取消(撤回)をする。との調停を求める。
平成12年10月2日相手方理事会において為された「申立人の会員資格を停止する」との処分決議。
第2 申立の実情
1 申立人は、相手方連盟に所属し、連盟主催アーチェリー大会等に出場している選手である。
2 相手方は、突然申立人に対し、平成12年8月31日付文書(甲第1号証)により「ヤマハカップアーチェリー大会への出場を許可することはできない」旨の通知をした。
その理由として、アーチェリーのリムに連盟の承諾なく申立人の名前を入れて販売したこと、それが規定第5条第2項に違反する。とのことであった。
3 申立人は、その件について、同年9月5日、相手方に対し謝罪の意を表示した(甲第2号証)。
その際、申立人は文書にて、甲第2号証記載の点について教示を求めた。
4 それに対し、相手方より同年10月12日付文書により、回答が為されたが、この中でいくつかの疑問点があった。
@ 10月2日の理事会の決議により、資格停止が決議されたならば、それ以前の大会への出場はできたはずではないか。
A 資格停止解除の条件として「KAMEI」の文字が記載されたリムを回収することとなっているが、それは不可能又は不合理ではないか。
との点。
5 この疑問点について、申立人は相手方による同年11月10日付文書により回答を求めた(甲第3号証)。
しかし、回答が為されないので申立人は再々にわたって催告しているが今日まで回答は為されない。
6 そもそも10月2日付決議には、手続上、実体上重大な疑義があるので(甲第3号証記載)、その取消を求めて本申立に及んだ次第である。
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