「甲第2号証」

 8月31日付「競技者規定抵触の件について」(甲第1号証)を受け、9月8日のヤマハカップ開催を1週間後に控え、9月5日下記の謝罪と教示を望む文書(甲第2号証)を亀井は代理人の弁護士を通して全日本アーチェリー連盟に郵送しました。
 なお、先の8月31日付け文書を9月2日に受け取った亀井ですが、翌日3日には「全関西選手権大会」が予定されており、それにエントリーしていたため京都府アーチェリー連盟より先の文書の内容を踏まえ主催者側に参加の可否を問合せました。それに対し、全日本アーチェリー連盟専務理事 B氏から参加には問題ないとの回答を得たため、亀井は本大会に出場しました。
 


亀井孝は、今般、貴連盟より、「ヤマハカップ出場不許可」の通知をいただきました。

 亀井は、ご指摘のとおり製造業者に対しまして、「KAMEI」の文字を、弓のリムの一部に記載することを了解し、その弓が製造されていたことは間違いありません。
 この点、亀井は、軽率であったことを反省し、関係者に対し、御迷惑をおかけいたしましたことを謝罪いたします。

 但し、
 1 本件弓の製造数は、40本程度であり大量生産されてはいません。
  文字も小さく目立つものではなく、また、これによりただちに商品価値を高めるものではありません。

 2 本人の動機において、利益を目的としたものではなく、アーチェリー普及の一助になればとの気持ちから発想、了解したものであります。
  もちろん、これによって、経済的利益は全く受けていません。
  アマチュアの精神に反する目的、行動ではないことを十分にご理解いただきたく考えます。

 3 このネイム入り弓は、平成12年8月以降は製造しておりません。

以上の点を今後の貴連盟での議論の一助にしていただきたくお願いいたします。

 

ところで、以下の点につきましてご教示いただければ幸いです。

 1 競技者規定第5条第2項に違反した場合、規定では、「会員とすることはできない、」とありますが、「出場停止」の処分までは規定されていません。
  そこで「ヤマハカップ」出場停止の処分をされる根拠はどのように解すればよろしいのでしょうか。

 2 また、規定に該当するか否か(違反しているか否か)の判断は、どのような機関がどのような要件のもとに為されることになるのでしょうか。
  また、その根拠はいかがなるものでしょうか。

 3 亀井は、9月2日のヤマハカップ出場停止の処分を受けましたが、9月3日には、全関西選手権大会の出場は許されております。
  この点は、どのように理解すればよろしいのでしょうか。

 4 亀井とすれば、今後の大会出場について、どのように対処すればよろしいのでしょうか。

 5 亀井の本件規定抵触事件につき、貴連盟では、今後、どのように対応されるのでしょうか。スケジュール等をお教えいただけますでしょうか。

以上につきまして、当事務所宛に文書にてご回答いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

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