競技者規程」の適切な運用と日本アーチェリー界の健全なる発展を願う

 3月8日の第一回調停での話し合いを受けて、3月24・25日の全日本アーチェリー連盟理事会に合わせ、双方の弁護士を通じて 亀井が (社)全日本アーチェリー連盟に対し提出した文書に添付した正式のお願いです。
 ただし、この問題は今回の調停での申し立てとは一切関係ありません。
 

2001年3月19日

 

 (社)全日本アーチェリー連盟 各位

 

                             京都府アーチェリー連盟
                                                                                   亀井 孝

  

「競技者規程」の適切な運用と日本アーチェリー界の健全なる発展を願う

 

 今回の調停申立について、その背景や経過は調停の中で明らかにされていますが、調停員ご指摘のとおり「競技者規程」そのものに不備があることや運用面において明確でない部分があったことは事実であります。
 そこで、早急なる規定の見直しと、その公正公平なる運用を期待するところであります。しかし、それとは別に現在日本アーチェリー界おいて大変不幸な噂が流布しております。具体的には、昨年のシドニーオリンピック日本代表選手によるクラブ内での顔面粉砕骨折という暴行事件です。すでに新聞社および大学内部において調査が始まっているように聞き及んでいますが、被害者は現在も入院中で、これが単なる事故ではなく日常的に他の部員に対しても行われていたことを聞くに至っております。そして何よりも問題であるのは、この事件がクラブ内において組織的に隠蔽されようとしている点であり、全日本アーチェリー連盟傘下の学生アーチェリー連盟内部においてまでも、同様の対応が見受けられることです。

 もしこのことが事実であるなら、現在進行中の調停内容の整合性や公平公正の原則に立てば、暴行を起こした本人は「競技者規程 第5条第6項」により選手資格の剥奪はもとより、クラブの公式試合参加の取り消しは当然の措置と考えられます。また、クラブぐるみでの隠蔽があるのであれば、「競技者規程 第5条第7項」によりクラブ員全員の選手資格停止も当然の結果であると考えます。
 この問題については、すでに2月の時点で全日本アーチェリー連盟常務理事の方に伝わっていることを確認しておりますが、この日本アーチェリー界の重大問題を早急に毅然とした態度で処理されないのであるなら、選手のみならず役員の責任として「競技者規程 第10条」にも抵触する問題とも考えます。

 そこで、調停和解に向けての双方の努力と併せて、この重大問題についても早急なる事実関係の究明と公開、そして厳正なる対処をここにお願いしたいと思います。
 よろしくお願い申しあげます。

 

 
 全日本アーチェリー連盟は3月25日理事会において、「事故」のあった事実を認めたうえで、全日本学生アーチェリー連盟に対し事実の調査を行うように勧告しました。

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