「登録会員の件につき問合わせ事項」

 亀井は「2000年度 第14回ヤマハカップアーチェリー大会」に招待選手として、7月中旬に大会要項の指示に従い、エントリーを行っていました。
 そして8月31日付「競技者規定抵触の件について」(甲第1号証)によって、突然その出場を取り消されるのですが、それ以前に7月下旬より大会実施側より数回にわたり亀井の所属する京都府アーチェリー連盟に対し、「大会出場辞退」を即す内容が口頭によって伝えられました。
 これを受けて亀井は、京都府アーチェリー連盟を通じ文書での報告を数回にわたり大会実施側に求めました。
 その結果、全日本アーチェリー連盟 専務理事 A氏より、京都府アーチェリー連盟理事長宛てに下記の文書が専務理事名で届いたのです。ただし文面でも分かるように、当初は公式な問い合わせではなく、提出後の話でもあくまで理事個人として問い合わせたということでした。
 

12.8.14 

亀井孝登録会員の件につき問合わせ事項

 何時も、当連盟の事業推進に際し、ご協力を頂き有難うございます。
さて、今回お手紙を差し上げたのは、標題の件につき2.3お問い合わせしますので、本人の意見、または京都府としての意見をお聞かせ下さい。

 1 亀井孝氏は、現在も弓具の製作に当たっているか。

 2 その弓具の製品に自分の名前を入れて、販売しているか。

 3 製品に名前を入れて販売する事に、誰かの助言を得、当連盟の許可を得ているか

 4 名前入りの製品を入れて販売する事は、当連盟の競技者規定に抵触することを知っていたか

 5 名前入りの製品を販売しても、競技者として登録出来ると考えていたか

 6 業者としての製品製作販売は、当連盟の許可はいらないが、そのまま競技者としての会員登録をし、各種公認競技会に出場する事は、連盟の許可がなければ出来ない事を知っていたか、

 7 今後、当人はこの処置をどうするのか、本人の意見を聞いてお知らせください。

      1 1会員として、各種競技会に出場したいのか
      2 今後の製作する製品から、名前を削除する事が出来るか
      3 そのまま、名前入りの製品を販売したいか
      4 名前入りの製品を販売し、尚競技者として各種公認大会に出場を希望するか
      5 その他意見をお聞かせ下さい。

これら一連の事項を京都府連では、何位把握していたかもお知らせください。
尚 当連盟としては、この意見を参考にして、常務会に提出し、連盟の処置を決めたいと思います。21日迄に、連盟A宛てに返事をください。

 

 
 これに対し、亀井は京都府アーチェリー連盟を通じ理事長名にて、下記文書を8月17日付けで回答しました。
 

平成1217

亀井孝 の問い合わせの件について

平素は、当連盟になにかとご指導を賜りまして、また日本のアーチェリー発展にご尽力いただきありがとうございます。
このたびは、亀井孝の登録資格に関していろいろとご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。
さて、表記の件 京都府アーチェリー連盟としては、今回の件では、亀井孝が商売として行っていたとは,認識しておりませんでした。
彼個人として競技力向上のために、弓具の研究に力を注いでいたのは、知っておりました。それ以上については、京都府連盟としては、把握いたしておりませんでしたが、このたび問題となっている点(弓具に個人名を使用している点)について、改善を求める事が必要と考えます。この改善命令に従わない場合は、何らかのペナルティーが課されるのが自然な形であると考えます。
つきましては、今回の件につきましては、全日本アーチェリー連盟のご意向に従いたいと存じますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
なお、問い合わせ事項についての、亀井孝の意見を添付いたします。

 


1)亀井孝は、現在も弓具の製作にあたっているか。

 今回の問い合わせの件について、過去から現在において商売としての弓具製作には一切当たってはいません。但し、一個人として「日本の弓によって日本人が世界の頂点を目指す」という理想の元、個人として自分が使う弓およびそれに賛同する個人に対し弓を製作するアドバイスを行ったことはあります。しかしこれは商売ではなく、個人としての活動の範囲と理解しています。

2)その弓具の製品に自分の名前を入れて、販売しているか。

 個人として販売、あるいは商売はしていません。ただし、そこに「Powered by Kamei」の文字があることは確認しています。

3)製品に名前を入れて販売することに、誰かの助言を得、当連盟の許可を得ているか。

 今春の段階で複数の全日本アーチェリー連盟の常務理事および理事の方々が、この弓を見られています。その時点で個人としての意志をお伝えしたつもりです。しかし、それに対しての助言は今までいただけませんでした。

4)製品に名前を入れて販売することは、当連盟の競技者規定に抵触することを知っていたか。

 競技者規定は知っていました。しかし「Kamei」という一個人を特定できないローマ字表記が、この競技者規定に抵触するとは考えていませんでした。

5)名前入りの製品を販売しても、競技者として登録できると考えていたか。

 上記のとおり、個人で商売として販売していないこと、そして名前入りという認識がなかったことから、競技者規定に抵触するとは考えてはいませんでした。

6)業者としての製品製作販売は、当連盟の許可はいらないが、そのまま競技者として会員登録をし、各種公認競技会に出場することは、連盟の許可がなければ出来ないことをしっていたか。

 上記の理由により、競技者規定に抵触するとは考えていませんでした。

7)今後、当人はこの処置をどうするのか、本人の意見を聞いてお知らせください。

  @1会員として、各種競技会に出場したいのか。
 そのことが最も望むことであり、個人にとって最も重要な問題です。

  A今後の製作する製品から、名前を削除することができるか。
 「Kamei」が一個人を特定する表記であるなら、今後この名前を一切使用しないよう早急に対応します。

  Bそのまま名前入りの製品を販売したいか。
 上記のとおり記号としての認識しかなく、もしそれが競技規定に抵触するものであるなら、今後そのような製品が作られないよう対応したいと考えます。

  C名前入りの製品を販売し、尚競技者として各種公認大会に出場を希望するか。
 前述のとおり、選手として競技会に参加することこそが本意であり、名前を使用しての商売などは考えてはいません。ただし、そのような方法があるのかは、可能であれば参考までにお伺いしたいと思います。

  Dその他、意見をお聞かせください。

 今回の問題において、認識および考えの相違はあると思います。しかし、現在の日本のアーチェリーの危機的状況を打破し、日本人が世界の頂点を目指し、また多くのアーチェリー愛好家が増えることでは一致する部分と思います。
 個人としては、上記のとおり競技規定に抵触するとは一切考えないままで現在にいたったのは事実です。しかし最も望むことは競技者として今後も続けていくことであり、その点において過ちがあったのであれば、心よりお詫びいたします。今後このようなことがないよう、注意を払いたいと思います。
 
 上記回答後、一切の問合せや確認は行われず、その一方で大会出場の取り消しが公式に行われないため、文書による回答を何度か求めました。その結果、8月31日付「競技者規定抵触の件について」(甲第1号証)の発行に至ったのです。

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