第二回調停に向けて(2)

 先の3月19日文書に対する回答を3月24日・25日の理事会に諮った後、再度下記のような文書が届きました。
 

平成13年3月28日

 亀井孝氏 代理人
   弁護士 D 様

社団法人 全日本アーチェリー連盟
                            代理人 弁護士 C

ご 連 絡

前略
 頂いた書類を理事会に図ったところ、リムの撤去もしくは当該文字の除去の件に関しては、実際にどれほどなされたかに関する資料はないが、亀井氏が、手配されている状況に鑑み、実行していただいていると受け取りたいとのことでした。
 調停状況に関してですが、日本体協の指導の下で出来た規定について、正面から不備を認めるような記載については、了承出来ない。しかし、以下のような文案ならば、記載してもいいと言うことでした。それでよろしければ、以下の文案で調停を成立させたいと存じます。調停が成立すれば、亀井氏の資格停止に関しては、3月31日で終了することになります。
 つきましては、ご検討よろしくお願いします。

第1条、 相手方は、申立人が「Powered by KAMEI」と記されたリムの撤去ないし同標記の除去を行ったことを認め、相手方の申立人に対する資格停止処分が平成13年3月31日の経過をもって終了することを確認する。

第2条、 申立人は、相手方が申立人に対してなした平成12年8月22日の出場を不許可処分、並びに同年10月2日の資格停止処分を認め、その処分の当否につき、今後一切の異議を述べない。(なお、ホームページ等で本件処分の当否を議論することを含む。)

第3条、 相手方は、連盟の「競技者規定」の内容について、時代の流れに即して改善の努力をする。

第4条、 申立人及び相手方は、本件が、調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼回復に努める。

第5条、 申立人及び相手方には本調停条項に定めるほか、本件に関して何らの権利義務のないことを相互に確認する。

第6条、 調停費用は各自負担とする。

 

 
 3月19日付文書に、上記文字部分が追加されました。
 そこで次の2点について、当方弁護士に対し指示を行いました。
 

2001年3月31日

(前略)

■「第2条」の前に「第3条」ですが、体協に対する立場があるなら実際に調停員からの指摘があったことを確認したうえで「不備」という言葉は削除してもいいと考えます。ただし「早急に」改善の努力を行っていただきたいと思います。そしてもうひとつ、この点が重要なのですが「公平公正な運用」について言及してほしいです。先の理事会では暴行事件の「怪我のあった事実は認めたうえ」で学生アーチェリー連盟に調査を勧告しています。この点は引けません。 

  例えば、

 相手方は、連盟の「競技者規定」の内容について、時代の流れに即して早急に改善の努力をすると同時に、公平公正な運用を目指す  

そのうえで「第2条」ですが。調停を成立させる(和解)ということは、「処分の当否」を受け入れたということであり、その結論に対してわざわざ(なお、ホームページ等での本件処分の当否を議論することも含む。)といった文章を入れる必要性を疑います。この点は口頭で確認していただいて文言は削除願いたいと考えます。しかし逆に言えば当否の議論などはしませんが、調停の経過とそこに至る事実の公表(公式文書等)はします。この点に関して、上記文言で制約を加えようとする意図があるのであれば、絶対に受け入れられません。ご理解ください。

以上、要点のみ書きました。よろしくご検討をお願いします。
ありがとうございます。

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