平成13年3月28日
亀井孝氏 代理人
弁護士 D 様
社団法人 全日本アーチェリー連盟
代理人
弁護士 C
ご 連 絡
前略
頂いた書類を理事会に図ったところ、リムの撤去もしくは当該文字の除去の件に関しては、実際にどれほどなされたかに関する資料はないが、亀井氏が、手配されている状況に鑑み、実行していただいていると受け取りたいとのことでした。
調停状況に関してですが、日本体協の指導の下で出来た規定について、正面から不備を認めるような記載については、了承出来ない。しかし、以下のような文案ならば、記載してもいいと言うことでした。それでよろしければ、以下の文案で調停を成立させたいと存じます。調停が成立すれば、亀井氏の資格停止に関しては、3月31日で終了することになります。
つきましては、ご検討よろしくお願いします。
第1条、 相手方は、申立人が「Powered
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KAMEI」と記されたリムの撤去ないし同標記の除去を行ったことを認め、相手方の申立人に対する資格停止処分が平成13年3月31日の経過をもって終了することを確認する。
第2条、 申立人は、相手方が申立人に対してなした平成12年8月22日の出場を不許可処分、並びに同年10月2日の資格停止処分を認め、その処分の当否につき、今後一切の異議を述べない。(なお、ホームページ等で本件処分の当否を議論することを含む。)
第3条、 相手方は、連盟の「競技者規定」の内容について、時代の流れに即して改善の努力をする。
第4条、 申立人及び相手方は、本件が、調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼回復に努める。
第5条、 申立人及び相手方には本調停条項に定めるほか、本件に関して何らの権利義務のないことを相互に確認する。
第6条、 調停費用は各自負担とする。
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