「競技者規定違反に対する理事会の処置について」

 11月10日付「甲第3号証」の発送と前後して、下記11月9日付け文書が海部会長名で京都府アーチェリー連盟会長宛てに届きました。
 ただし、先の「甲第3号証」に対する正式回答は、その後数回に及ぶ電話とファックスによる依頼に対しても行われず、他都道府県協会に対しての通達も現在に至るまで行われていません。
 よって、亀井は2001(平成13)年2月5日、(社)全日本アーチェリー連盟 を相手取って調停を求める申し立てを、東京簡易裁判所に行ったのです。
 

全日ア連総務00-027号
平成12年11月10日

亀井孝氏の競技者規定違反に対する理事会の処置について

通 知

 晩秋の候となり、本年度の行事もいよいよ最終段階になったことと拝察いたします。
 さて、懸案になっておりました、首題の件、平成12年10月2日の連盟理事会に於いて、次の通り決議されましたので御連絡致します。
 尚このことは亀井氏の代理人であります D 弁護士には、当連盟の代理人であります C 弁護士から、既に連絡済みでありますことを付け加えさせて頂きます。

 理事会決議事項

 @ 平成12年度(即ち平成13年3月末日迄)、本連盟主催競技会並びに本連盟の公式競技会への出場を認めない。
 A 平成13年3月末日までに、違反物件である問題のリムを回収し、当該文字を抹消すること
 B 亀井氏の資格の復活は、上記の事項を履行されることにあり、その道を閉ざすものではない。
 C この措置は平成12年10月2日より発効するものである。

 以上の通り、理事会の決議がなされましたので、念のために御通知いたします。

以上

 

 
 繰り返しますが、亀井は10月2日より3月31日までの処置に対しては、反省もし了解もしています。
 なお、2001年1月21日の東京インドアオープンを含む、いくつかの試合への参加は、それらの出場資格に「全日本アーチェリー連盟会員」であることが条件とはなっておらず、アーチェリーを愛する趣味の一アーチャーとして主催者側の確認を得たうえで参加しています。
(少し余談ではありますが、なぜ「全日本アーチェリー連盟会員」であることが条件となっていない試合に参加するのに、全日本アーチェリー連盟会員でない者に対し、申し込みや試合結果に差別的扱いを行うのか非常に疑問であると同時に不愉快でもあります。)

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