第3章 会員の資格
第5条 本連盟の加盟団体は、次に掲げる者を会員とすることは出来ない。
尚、既に会員であっても、次に該当した場合は会員を取り消さなければならない。
(1)いかなるスポーツであろうと、プロ選手、プロコーチとして登録されているもの、又は契約しているもの。
(2)本連盟又は所属する加盟団体の承認を得ず、自らが、自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許したもの。
(3)所属する加盟団体の事前了承なく、競技会の参加準備又は参加の為に物質的便宜を受けた者。
(4)授与された賞又は副賞を金銭に換えた者。
(5)本連盟又は加盟団体が禁止した競技会に参加した者。
(6)競技に際しドーピング又は暴力行為などによりフェアプレー精神に違反した者。
(7)この規定に違反し競技者として著しく品位、名誉を傷つけた者。
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