調 停 条 項
1 相手方は、申立人が「Powered
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KAMEI」と記されたリムの撤去ないし同標記の除去を行ったことを認め、相手方のなした申立人に対する資格停止処分が平成13年3月31日の経過をもって終了することを認める。 2 申立人は、相手方が申立人に対してなした平成12年8月22日付けのヤマハカップアーチェリー大会の出場不許可処分、並びに同年10月2日の会員資格停止処分を認め、その処分の当否につき、今後一切の異議を述べない。(なお、ホームページ等においても、同様とする。)。
3 相手方は、連盟の「競技者規定」の内容について、時代の流れに即して早急に改善の努力をすると同時に公平公正な適用を目指す。
4 当事者双方は、本件が、本調停をもって円満に解決したことを確認し、相互の信頼回復に努める。
5 当事者双方は、本件に関し、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
6 調停費用は各自の負担とする。
以 上
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