「ご 通 知」

 9月5日の謝罪と教示を望む文書(甲第2号証)に対し、全日本アーチェリー連盟からの文書での回答は得られず、亀井のヤマハカップ参加は認められませんでした。
 そして下記文書が10月12日付けにて、全日本アーチェリー連盟の委任を受けた弁護士より当方弁護士に届けられました。
 

平成12年10月12日

ご 通 知

1 社団法人全日本アーチェリー連盟(以下「本連盟」という)の委任を受けた弁護士の C と申します。

2 さて、亀井孝氏がリムに「Powered by Kamei」という文字が記載されることを了承されたうえで生産されたリムが販売されていた件に関して、本連盟は、平成12年10月2日理事会で以下の決議を行いましたので、ここにご通知申し上げます。

 (1) 平成12年度末(平成13年3月31日)迄の間、亀井孝氏の会員資格を停止する。(よって、当然ではありますが、その間の公式競技への出場資格は認められません。)

 (2) 前項は、亀井孝氏が、早急に「Powered by Kamei」という文字が記載されたリムを回収もしくは、当該文字を除去する事を条件とする。

3 なお、貴職から、ご質問を受けておりますので、ご回答申し上げます。

 (1) 本連盟の競技者規定第5条は、同条2項に違反した場合、会員資格の取り消しを規定しておりますが、会員資格が無くなれば、出場資格もなくなる関係上、会員資格の取り消し規定には、当然出場停止の決議権限を含むものと考えます。
  また、違反があれば、「取り消さなければならない」と規定されておりますが、違反の程度によっては、それより軽微な決議が相当な場合もあり得るところですから、右規定は、「取り消し」よりも軽微な決議を行う事を排除するものではないと考えます。

 (2) 規定違反の判断は、理事会に付託された権限であり、理事会で決議いたしております。
  決議の理由は、平成12年8月31日付けの本連盟から亀井孝氏に宛てた「競技者規定抵触の件について」に記載されているとおりです。
  規定文書の関係では、「Powered by Kamei」という文字は、その記載上、「Kamei」によって強化された弓であることを意味することは明白であり、、それは亀井孝氏を連想させるものである以上、個人を特定する「氏名」に該当すると判断致しております。
  なお、貴職並びに亀井孝氏は「製造は、40本程度であり、大量生産されてはいない」「賛同する個人に対して弓を制作するアドバイスを行った」もので、「個人の活動の範囲」である旨主張されておりますが、製造業者に承諾を与える形で、40本も製造されているのですから、既に、個人としての活動の範囲を超えていると判断しております。

 (3) 9月3日に開催された全関西選手権大会は、理事会審議事項漏れにより、出場停止の審議がなされておりませんでした。

 (4) 今後の大会出場に関しては、決議事項のとおりです。

 (5) 本連盟の今後の対応は、亀井孝氏が決議条件をどのように履行されるかによります。

 (6) ヤマハカップアーチェリー大会は既に終わっておりますが、同大会への出場停止の決議は翻りません。

以上

 

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