「甲第3号証」

 10月12日付「ご通知」に対し、その疑問点を11月10日付「甲第3号証」によって回答を求めました。ここに書かれていることは、非常に重要な点です。
 なおここまでの文書でも分かるように、亀井は10月2日から3月31日までの措置については了解すると同時に謝罪もしています。問うている点は、10月2日以前と4月1日以降の対応であり、その内容です。また、その経過の公表を求めています。
 

平成12年11月10日

貴連盟より御通知書を頂きましたが、以下の点につき御回答頂きたくお願いいたします。

 

第1 理事会決議(1)について

  1 平成12年10月2日の理事会にて「会員資格の停止」の処分をされたとのことですが、とすれば、それ以前には資格があったはずであるのに何故「ヤマハカップ」への出場停止の通知が発せられたのでしょうか。

  2 違反の判断は「理事会にて決議されている」というのであるならば、平成12年8月31日付「全日ア連総務第00-022号、競技者規定抵触の件について」の文書の根拠は何だったのでしょうか。(理事会での決議があったのでしょうか。あったとすれば10月2日の理事会の決議との関係はいかなることになるのでしょうか。無いとすれば、前記8月31日付文書に効力は無いのではないでしょうか。)

  3 さらに御通知(3)にて「理事会審議事項漏れによる」とありますが、いつの理事会にて審議漏れとなったのでしょうか。

  4 尚、本件の如き出場停止という処分をされるについては、違反者(亀井)の弁解等事情聴取の機会は与えられないものなのでしょうか。
   理事会では、本件違反行為に関し、経過・内容等を十分把握されているのでしょうか。
   また、理事会の決議は何人出席され、どのような採決となったのでしょうか。

第2 理事会決議(2)について

   亀井氏が早急に当該リムを回収もしくは除去することが条件とありますが、これは亀井に対し求められることではなく、本来、販売業者に対し求められることではないでしょうか。亀井といたしましては、事実については認めて謝罪しており、反省もしております。
   しかし、自分の名を広告に使うことを許した者が、全ての商品を回収しなければならないという根拠は何でしょうか。リムは亀井の支配占有下にはありません。購入した者にとってみれば、本来リムを回収されることには法的根拠がありません(購入者からすれば、何故自分の所有物を取り戻されるか不明です。また、このリムは公式戦にて使用することも規定違反ではありません)。
   その点からも亀井にとって回収、除去は困難なことですので、この条件を撤回することはできませんか。

第3 理事会事項の公表通知について

   本件理事会決議は、各都道府県全てに通知されているのでしょうか。
   通知の必要はあるのではないでしょうか。

 

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